商標『異彩共創®️』の使用に関するガイドライン

1. 概略

一般社団法人ローカルイノベンチャーズ(以下、「当社」といいます。)は、当社の保有する商標『異彩共創®️』が、現実社会及び仮想空間における商業活動において不適切に使用されることのないよう、以下に商標の使用に関するガイドラインを示します。

当社の商標『異彩共創®️』(サービスマークも含み、以下「当社商標」といいます。)は、当社保有の資産です。当社商標の適正な使用のため、本ガイドラインの遵守にご協力ください。

2. 商標の記載方法

(1) 商標の出所表示

当社の商品及びサービス(以下、「商品等」といいます。)の広告資料、報道資料等においては、その商品等が当社を出所とするものである旨の表示を明記してください。具体的には、当該資料の下方位置に以下のような記載をお願いいたします。

例)『異彩共創®️』は、一般社団法人ローカルイノベンチャーズの登録商標です

(2) 商標の使用態様

当社の商品等に使用する当社の商標は、スペリング・ハイフン等の使用態様に至るまで常に一貫的に使用されることが必要です。

具体的には、次の場合の使用を禁じます。

  • 普通名称的な表現、又は形容詞的な表現での使用
  • 商標を複数形、又は所有格に変化させての使用
  • 商標に他の語句・記号又は数字を結合させての使用
  • 商標に語句を結合させて一語のように表示、又は商標とこれらとをハイフンで結合しての使用
  • 商標の一部を省略して表示しての使用

(3) 商標のシンボル

当社商標を表記するときは、いかなる媒体においても、原則として、文脈上最初に現れたものについて ® のシンボル(以下、「商標シンボル」といいます。)を付記してください。ただし、文脈上重要な箇所に表記される場合は、その重要な箇所に表記される商標について商標シンボルを付記してください。® は、当該国の特許庁又は権限を有する政府機関に登録されている商標に付記します。 

商標シンボルは、商標に対して上付きまたは下付きにて表示してください。ただし、上付・下付表示ができない場合、括弧書きで(R)と表示することは可能です。

具体的には、

  • 広告等(プレスリリース・書状・白書・メモ・スライド・OHPシート・ビデオその他のマルチメディア)による表示:
    当社商標を、全て、最も目立つ箇所に(通常は見出し部分に)適切な商標シンボル( ®  )を付けて表示してください。また、各商標が文書等の中で最初に登場するときは、再び商標シンボルを付けて表示してください。
  • 図表等の中における表示:
    当社商標を、各頁、各スライド、各OHPシートごとに適切な商標シンボルを付けて表示してください。
  • 雑誌等(ニュースレター、及び複数の記事を掲載した刊行物)における表示:
    当社商標を、全て、目次に最初に登場するとき、見出し中及び当該商標が使用される各記事中で最初に登場するときに、適切な商標シンボル( ® )を付記して表示してください。
  • パンフレット等(報告書、書籍、技術文書その他の装丁された文書)における表示:
    当社商標を、全て、目次に最初に登場するとき、見出し中、文中に最初に登場するときに、適切な商標シンボルを付けて表示してください。チャート及び図表中の商標は、全て、適切な商標シンボルを付けて表示してください。

3. 未許諾での使用及び不正使用の禁止

当社の使用許諾を得ることなく、当社商標を第三者が誤認・混同を引き起こすような態様で使用することはできません。また、当社に不利益を及ぼす蓋然性の高い態様で使用をすることはできません。

具体的には、次の場合の使用を禁じます。

  • お客様の製品名、サービス名、商標、ロゴ、企業名の一部としての使用
  • 当社との関係、提携、後援、承認がある印象を与えたり、当社社員による執筆、もしくは当社の見解であるような印象を与える方法での使用
  • 成人向けの内容、賭博を奨励する内容、未成年へのタバコやアルコールの販売など、準拠法に反する内容を含むサイトでの使用
  • 当社の方針に誤解を招いたり、誹謗中傷、権利侵害、名誉毀損、及びわいせつな表現を含むなど、当社にとって好ましくない方法での使用
  • 法律や規則に反するサイトでの使用

4. 本ガイドラインの適用対象

本ガイドラインは、当社の顧客、ライセンシー、コンサルタント、外部の販売業者その他の第三者に適用されます。ライセンシーの方で、特別のガイドラインが提示されていない場合には、本ガイドラインに従ってください。

5. 『異彩共創®️』をご使用になられる時は以下のフォームからご一報ください

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